経理規程

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経理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、当社における経理基準を定め、財政状態および経営成績を明らかにするとともに、経営の発展に役立たせることを目的とする。

(適用)
第2条 当社の経理業務は、この規程の定めるところによる。ただし、この規程に定めのない事項については、企業会計原則および関係諸法令等の会計諸規則によらなければならない。

(会計年度)
第3条 会社の会計年度は定款の定めるところにより、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経理責任者)
第4条 経理責任者は、経理部長とする。

(経理担当者)
第5条 経理担当者は、経理の目的を達成するために必要な事務を担当し、経理責任者を補佐する。

(会計書類の保存期間)
第6条 会計に関する帳簿及び書類は、次の期間保存する。
(1)決算書、契約書およびその他の重要書類  永久保存
(2)会計帳簿  10年間
(3)会計伝表および証憑  10年間

(機密の保持)
第7条 経理責任者および経理担当者は、法令を遵守するとともに、業務上知り得た経理および営業に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(経理業務の範囲)
第8条 経理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)金銭の出納保管ならびに手形および有価証券に関する事項
(2)債権および債務に関する事項
(3)資金の調達および運用に関する事項
(4)棚卸資産に関する事項
(5)固定資産に関する事項
(6)原価計算に関する事項
(7)予算および決算に関する事項
(8)税務に関する事項
(9)勘定・帳票および財務諸表に関する事項
(10)その他、経理に関する事項

第2章 会計帳票および勘定科目

(原則)
第9条 会社の資産・負債および資本に影響を及ぼす取引は、すべて適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に伝票および帳簿に記録・整理しなければならない。

(会計伝票および帳簿)
第10条 会社の会計伝票および帳簿は次のとおりとする。
(1)会計伝票:仕訳伝票
(2)会計帳簿:主要簿、補助簿

(伝票の検証)
第11条 経理担当者はすべての伝票の検証を行った後、経理システムに入力し、経理責任者の承認を得なければならない。

(会計記帳)
第12条 会計記帳は請求書・領収書などの証憑書類に基づき勘定科目に分けて行う。

(証憑)
第13条 証憑とは、請求書、領収書、そのほか会計伝票の正当性を立証する書類をいう。

(帳簿の締切と更新)
第14条 会計帳簿は記入の締切をし、原則として会計年度ごとに更新をし、残高のあるものは繰越の手続きを行う。

第3章 金銭会計

(金銭の範囲)
第15条 金銭とは、現金(通貨・小切手)および預金をいう。

(支払および支払条件)
第16条 経理担当者は、金銭の支払を行う場合には、会計伝票と証憑書類そのほかの関係書類を照査し、会計伝票に経理責任者の承認を得て、受取人に対して支払を行う。
2 支払条件は原則として以下のとおりとする。
締日・・・・月末
支払日・・・翌月末
方法・・・・振込

(残高照合)
第17条 現金は毎日の出納終了後、預金は原則として毎月末に、それぞれ残高の照合を行うことを要する。
2 前項の場合金銭に過不足が生じたときは、出納担当者は遅滞なく経理責任者に報告し、その指示を受けることを要する。

第4章 資金会計

(目的)
第18条 資金会計は、事業計画に基づき、円滑な経営活動を行うために資金の有効な調達および運用をはかることを目的とする。

(資金計画)
第19条 資金計画業務を円滑に行うため、長期および短期の資金計画を立案し、調達および運用を有効適切に行う。

(金融機関との取引)
第20条 金融機関との取引の開始および廃止については、経理責任者へ報告することを要する。

(資金の借入)
第21条 資金の借入における権限については、職務権限規程に定めたとおりとする。

(担保提供および保証契約)
第22条 当社の財産を担保に差し入れる場合または当社が保証契約を締結する場合の権限については、職務権限規程に定めたとおりとする。

(資金の貸付)
第23条 資金の貸付における権限については、職務権限規程に定めたとおりとする。

(有価証券の取得および処分)
第24条 有価証券の取得および処分における権限については、職務権限規程に定めたとおりとする。

第5章 債権債務会計

(債権債務会計)
第25条 債権債務会計とは、売上および仕入に伴い発生する債権債務に関する経理業務を行う。

(貸倒処理)
第26条 発生した不良債権への対応は、職務権限規程に定める分掌により行う。

(買掛金の処理)
第27条 買掛金は、所定の手続きによる役務の提供、または制作物の検収を受けた時点で計上する。取引先別に管理し、支払状況について適切に管理しなければならない。

(残高の確認)
第28条 経理責任者は、売上代金につき、定期的に相手先と残高を照合し、常に正確な残高を把握するとともに、差異の生じたものについてはその原因を究明し、適切な処理を行わなければならない。

(債権の償却)
第29条 債権に回収不能のものが生じたときは、「職務権限規程」に基づき所定の決裁を得て、債権の償却を行うものとする。

第6章 固定資産会計

(固定資産の範囲)
第30条 固定資産は、次のとおり分類する。ただし、耐用年数が1年未満または取得原価が10万円未満の償却資産は固定資産としては取り扱わない。
(1)  有形固定資産:土地、建物(建物付属設備を含む)、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具備品、建設仮勘定など
(2)  無形固定資産:営業権、特許権、商標権、借地権、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定、実用新案権、意匠権など
(3)  投資等その他の資産を取得した場合には、この規程を定めを準用する。

(固定資産の取得および処分)
第31条 固定資産の取得および処分の権限については、職務権限規程に定めるとおりとする。

(取得価額)
第32条 固定資産の取得価額は次のとおりとする。
(1) 購入によるものは、購入価額に付帯費用を加算した額
(2) 建設によるものは、建設に要した金額
(3)  交換によるものは、交換に提供した資産の帳簿価額または交換により取得した資産の適切な時価評価額
(4) 贈与によるものは、贈与を受けた資産の適正な時価評価額

(固定資産の管理)
第33条 固定資産の管理責任者は、その個々の資産の増減を管理する。

(資本的支出)
第34条 有形固定資産の能力を増大し、または耐用年数を延長する費用は、これを資本的支出として当該資産の取得価額に加算する。
有形固定資産の現状を維持するために要した費用は、修繕費として処理する。

(減価償却)
第35条 固定資産の減価償却は、原則として当該固定資産が事業の用に供した月次から行う。
2 固定資産の減価償却は原則として定率法で行う。但し、市場販売目的のソフトウェアは見込販売期間(5年以内)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等償却額のいずれか大きいほうを計上する。
3 減価償却を行う固定資産の耐用年数・償却率および残存価額は税法の定めによる。

(売却、除却、賃貸借)
第36条 固定資産の売却、除却、賃貸借を行うときは、職務権限規程に定める決裁者の決裁を要する。
2 固定資産のうち、賃貸借契約により社外に貸与したものは、その旨固定資産管理台帳に記載し、ほかの固定資産と区分する。
3 賃貸借契約により社外より借り入れたものは前項に準じて区分する。

(帳簿価額)
第37条 固定資産の帳簿価額は、原則としてその取得価額より減価償却累計額を控除した金額とする。
2 固定資産台帳の残高合計は、毎期末に実地棚卸を行い、固定資産台帳と照合し、また、固定資産台帳と総勘定元帳の残高を照合しなければならない。

第7章 原価計算

(原価の定義)
第38条 原価とは、経営における一定の給付に関わらせて、把握された財貨又は用役の消  費を、貨幣価値的に表したものである。

(原価の区分)
第39条 原価はこれを製造原価と販売費及び一般管理費に区分する。
(1) 製造原価とは、生産活動により消費される価値をいう。
(2) 販売費及び一般管理費とは、販売ならびに事業全体の管理に関して消費される価値 をいう。

第8章 決算会計

(目的)
第40条 決算は毎会計期間における会計記録を整理して期間の損益を計算するとともに、その期末の財政状態および経営成績を明らかにすることを目的とする。

(種類)
第41条 決算は、月次決算、四半期決算、中間決算および期末決算に区分する。

(月次決算および四半期決算、期末決算)
第42条 毎月末日および四半期末日に会計帳簿の整理を行い、次のとおり決算書類を作成する。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) その他必要と認めた書類

(決算報告)
第43条 経理責任者は、月次・四半期・中間・期末の決算書類を取りまとめ取締役会に提出する。

(税務申告)
第44条 経理責任者は、決算に基づき法人税法および関係法規に従い、法人税・住民税および事業税等を所定の期日までに所轄税務署等に申告する。

(監査役の監査)
第45条 毎期末日をもって作成される決算書類については、監査役の監査を受けなければならない。

附則

(実施期日)
本規程は、20○○年〇月○日より実施する。