役員規程

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役員規程

(目 的)
第1条 本規程は、役員の選任、就任、服務、報酬および退任に関する事項を定める。本規程に定めのない事項は、法令、定款ならびに取締役会の決議に従うものとする。

(役員の定義)
第2条 役員とは、株主総会で選任された取締役および監査役をいう。

(適用の範囲)
第3条 この規程は、原則として常勤の役員に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準用することがある。。

(規程の遵守)
第4条 役員はこの規程を遵守し、その責務を誠実に履行し、社業の発展に努めなければならない。

(役員の分類)
第5条 役員の分類は、会長、代表取締役、副社長、専務、常務、監査役とし、取締役および監査役に非常勤者をおくことができる。

(役員の選任)
第6条 役員の選任は、取締役会の推薦を受け、株主総会の決議により選任する。
2 株主総会で選任された役員は、総会直後の取締役会までに、就任承諾書を提出しなければならない。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、任期が満了したときは自動的にその資格を失う。
2 前任役員の任期中に後任として就任した場合は、前任者の残任期間を任期とする。

(役員の退任)
第8条 役員の退任は、任期満了、辞任、死亡、解任または資格喪失による。

(役位別定年基準)
第9条 役位別の定年基準は、次のとおりとする。
(1)会長    満○○歳
(2)代表取締役 満○○歳
(3)副社長   満○○歳
(4)専務    満○○歳
(5)常務    満○○歳
(6)監査役   満○○歳
2 任期中に前項の定年年齢に達した場合には、任期満了日まで定年を延長するものとする。

(辞任)
第10条 役員が辞任する場合は、原則として辞任日の3ヶ月前までに会社に届け出なければならない。
2 役員を辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえども在任中の業務について責任を負わなければならない。

(辞任勧告)
第11条 役員として不正や背任等疑わしい行為があった場合または適格性がないと認められた場合、取締役会はその役員に対して辞任を勧告することができる。

(解任)
第12条 役員の解任は正当な解任事由に基づき、取締役会の承認を得て株主総会の決議による。

(資格喪失)
第13条 役員に会社法331条第1項各号に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を失う。
2 監査役が取締役に就任したときは監査役の資格を喪失する。

(役員心得)
第14条 役員は、業務の執行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)善良な管理者として、注意義務を守り、忠実にその義務を果たすこと。
(2)役員に相応しい人格および能力を備え、信頼、尊敬される人間形成に努めること。
(3)法令、定款および取締役会規程等に従い、所管業務を適正に執行すること。
(4)会社の方針および上席役員の指示に基づき、業務を計画的に推進すること。
(5)所轄部門を統括し、他部門との連携、協調に努めること。
(6)内外ともに公正・公平・平等の人に接し、賞罰を厳正に行うこと。

(禁止事項)
第15条 役員は、次の行為をしてはならない。
(1)会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人となること。
(2)会社の承認を得ないで、事業経営または他の職務を兼任すること。
(3)職務上の地位を利用して、手数料、リベート、供応を受ける等、職務の公正を害し、または害する恐れのある行為をすること。
(4)職務上の地位を利用して、個人的に従業員を使用しまたは会社の金品を利用すること。

(機密保持)
第16条 役員は、その職務上知り得た会社の機密を、正当な理由なく当会社の内外に漏洩してはならない。退任後も同様とする。

(報酬・賞与の決定)
第17条 役員報酬は、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内にて決定する。
2 取締役の報酬は、取締役会にて定める。
3 監査役の報酬は、監査役にて定める。

(支給日)
第18条 役員の報酬は月額で設定し、当月分を同月の社員の支給日と同時に支払う。
 

附則

(実施期日)
本規程は、20○○年○○月○○日から施行する。