就業規則

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就業規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、「株式会社○○○○○」(以下「当会社」という)の社員の労働条件および服務規律を定めたものである。
2 この規則に定められていない事項のあるときは、労働基準法その他の法令の定めによる。

(適用範囲)
第2条 この規則は、第2章で定める手続きを経て当会社に採用された社員に適用する。
2 嘱託・契約社員・パートタイマー・アルバイト等については、別に定める規程による。

第2章 採用

(採 用)
第3条 社員の採用は、当会社に入社を希望する者を、選考したうえで行う。
2 入社を希望する者は、当会社が必要とする書類を当会社に提出しなければならない。

(提出書類)
第4条 社員として採用された者は、入社の日から2週間以内に当会社が必要とする以下の書類を当会社に提出しなければならない。
① 住民票
② 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
③ 誓約書
④ その他当会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。

(労働条件の明示)
第5条 当会社は、社員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件につき書面を交付して、労働条件を明示する。

(試用期間)
第6条 新たに社員として採用された者には、入社の日から3か月以内の試用期間を設ける。ただし、当会社が必要と認めたときは、試用期間を延長、短縮もしくは設けないことがある。
2 試用期間中または試用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当と認めたときは、解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。

第3章 服務規律

(基本心得)
第7条 社員は、当会社の諸規則ならびに指示を守り、職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)
第8条 社員は、業務遂行に当たり、次の事項を守らなければならない。
② 正当な理由なく、欠勤・遅刻・早退・私用外出または職場離脱をしないこと。
③ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
⑤ 業務上の権限を超えた行為をしないこと。
⑥ 自己または他人の利益を図るために、業務上の地位を利用しないこと。

第4章 異動

(異動)
第9条 当会社は、業務の都合により、社員に転勤、派遣、駐在、応援、職場変更、職務変更、その他の人事異動を命ずることがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

第5章 休職

(休職事由)
第10条 当会社は、社員が、次のいずれかに該当するときは、休職とすることができる。
① 業務外の傷病による欠勤が3ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき
② 公職に就任し、当会社の業務と両立しないと当会社が認めたとき
④ その他当会社が必要と認めたとき

(復 職)
第11条 休職期間満了前に、休職中の社員の休職事由が消滅したときは、直ちに復職させ勤務を命ずる。
2 当会社は、社員が復職した後は、休職前の職務・職場に復帰させる。ただし、身体の条件その他を考慮し、休職前と別の職務・職場に勤務させることがある。

(賃金等の取扱い)
第12条 休職期間中は賃金を支払わない。

(勤続年数の取扱い)
第13条 休職期間は、勤続年数には算入しない。

第6章 定年、退職および解雇

(定年)
第14条 社員の定年は、満○○歳とし、○○歳に達した月の末日をもって退職とする。ただし、本人の希望により一定の期間引き続き雇用することがある。

(退職)
第15条 社員が、次のいずれかに該当するときは退職とする。
① 定年に達したとき
② 死亡したとき
③ 退職を願い出て当会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
④ 休職事由が消滅しないまま休職期間が満了したとき
⑥ 休職中の者が復職できずに定年になったとき

(解雇)
第16条 社員が、次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。
① 精神または身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき
② 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込がなく他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
③ 事業の運営上のやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき
④ その他やむを得ない事情があったとき

(解雇の予告)
第17条 当会社は、社員を解雇するときは、30日前に予告する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
① 行政官庁の認定を受けて懲戒解雇をする場合
② 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。)を解雇する場合
③ 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合
2 当会社は、前項の予告期間を短縮するときは、短縮した日数1日につき平均賃金の1日分を予告手当として支払う。

第7章 勤務時間、休憩及び休日

(労働時間)
第18条 社員の勤務時間は、1日〇時間〇分、休憩〇時間、1週間〇〇時間とする。

(始業・終業時刻等)
第19条 社員の始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。
始業 〇〇時〇〇分
終業 〇〇時〇〇分
休憩 〇〇時〇〇分から〇時時間

(時間外および休日勤務)
第20条 この規則の定めにかかわらず、業務の都合により、社員に時間外または休日勤務を命ずることがある。
2 前項の規定に従い、社員が時間外または休日勤務もしくは深夜勤務をした場合は、所定の割増賃金を支払う。

(育児・介護休業法に基づく時間外勤務の制限)
第21条 別途育児・介護休業規程に定めるとおりとする。

(勤務時間の短縮措置等)
第22条 社員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合や家族を介護している場合などは、別途定める育児・介護休業規程により勤務時間の短縮を申請することができる。
2 妊娠中または出産後の女性社員は、健康診査等を受診をするときは、必要な時間を請求することができるものとする。
3 社員は、法令による選挙権その他公民権を行使し、裁判員、証人もしくは鑑定人として裁判所に出頭するときは、必要な時間または日数を請求することができるものとする。

(休日)
第23条 休日は次のとおりとする。
① 土曜日および日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始
④ 夏季休日
⑤ その他会社が指定する日

(年次有給休暇)
第24条 6ヶ月間継続勤務し、所定就業日数の8割以上勤務した社員には、10日の年次有給休暇を与える。
2 1年6ヶ月以上継続勤務社員に対しては、前年の出勤率が8割以上の場合、次の表のとおり年次有給休暇を与える。ただし、20日を上限とする。

勤続年数 6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

3 社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の手続により、有給休暇の前日までに所属長に届け出なければならない。

(慶弔休暇)
第25条 試用期間終了後の社員が、次のいずれかに該当するときは、当会社は請求により次のとおりの慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき 〇日
② 配偶者が出産したとき 〇日
④ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 〇日
⑦ 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 〇日

(産前産後の休暇)
第26条 当会社は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性社員が請求したときは、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の休暇を与える。
2 女性社員が出産したときは、8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性社員が勤務を申し出た場合においては、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。

(生理休暇)
第27条 当会社は、生理日の就業が著しく困難な者が請求したときは、生理休暇を与える。

(子の看護休暇)
第28条 別途、育児・介護休業規程に定めるとおりとする。

(遅刻、早退、外出)
第29条 社員が、自己の都合により遅刻・早退しようとするとき、または勤務時間中に私用で外出しようとするときは、事前にその理由と時間を所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。
2 交通事故その他、不可抗力による場合は、前項は適用しない。

(欠勤)
第30条 社員が、病気その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、事前にその理由と日数を所定の書面により所属長に届け出て、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤が〇日以上に及ぶときは、医師の診断書を当会社に提出しなければならない。

第8章 給与、退職金等

(給与、退職金等)
第31条 社員の給与、賞与および退職金等に関しては、別に定める「給与規程」による。

第9章 安全衛生

(協力義務)
第32条 社員は、安全衛生に関し、法令および当会社の指示を守るとともに、当会社の行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
2 その他安全衛生については、法令および別に定めるところによる。

(健康診断)
第33条 当会社は、社員に対し、採用の際および毎年定期に健康診断を行う。また、社員は、正当な理由がない限り、必ずこれを受けなければならない。
2 当会社は、前項の健康診断の結果、必要と認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置をとることがある。

(安全衛生管理)
第34条 当会社は、安全衛生管理のために必要と認める場合、別に「安全衛生管理規定」を定めることがある。

第10章 表彰および懲戒

(表彰)
第35条 当会社は、社員が次の各号に該当する場合は、審査のうえ表彰する。
① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の発展に貢献した場合
③ 社会的功績により会社の名誉、信用を高めた場合
④ 事故、災害を未然に防止し、または事故、災害に際し、功績が顕著であった場合
⑤ 永年誠実に勤務した場合
⑥ 前各号に準ずる篤行または功労のあった場合

(懲戒の種類)
第36条 懲戒の種類および程度は次のとおりとする。
① 譴  責 始末書をとり将来を戒める。
② 減  給 賃金の一部を減ずる。ただし、1回の減額は平均賃金1日分の半額以内とし総額は一賃金支払期における賃金の10分の1以内とする。
③ 出勤停止 7勤務日以内において出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
⑥ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。

(懲戒事由)
第37条 社員が次のいずれかに該当するときは、懲戒処分を行う。

① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
② 正当な理由無く連続無断欠勤〇日以上におよぶとき
③ 正当な理由無く無断でしばしば遅刻、早退または欠勤を繰り返したとき
④ 正当な理由無く、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
⑤ 故意または重大な過失により当会社に重大な損害を与えたとき
⑦ 素行不良やセクシャルハラスメントで著しく当会社内の秩序または風紀を乱したとき
⑬ 当会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して当会社に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき
⑮ その他前号各号に準ずる重大な行為があったとき

(災害補償等)
第38条 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労災保険法に定めるところにより災害補償を行う。
2 社員が、業務外の事由により傷病にかかり労務に服することができないときは、健康保険法により給付を受けるものとする。

附則

(実施期日)
本規程は、20○○年○月○日より施行する。