取締役会規程

 「取締役会規程」の書式テンプレート(雛形、フォーマット)をWord形式でダウンロードできます。サンプルですので、御社の状況に合わせて適宜変更してご活用ください。

  download

取締役会規程

(目的)
第1条 当会社の取締役会の運営、事項については、法令または定款に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。

(構成)
第2条    取締役会は、取締役全員をもって構成する。
2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)
第3条 取締役会は、必要に応じて取締役および監査役以外の者を出席させて、その意見または説明を求めることができる。

(開催)
第4条    取締役会は、定例取締役会および臨時取締役会とする。
2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。

(招集権者)
第5条 取締役会は、代表取締役が招集する。代表取締役に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。

(招集請求)
第6条 招集権者でない取締役は、招集権者である取締役に対し、取締役会の招集を請求することができる。
2 監査役は、法令の定める場合において必要があるときは、招集権者である取締役に対し、取締役会の招集を請求することができる。

(招集手続)
第7条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、取締役会の日の7日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役会および監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することができる。

(議 長)
第8条 取締役会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

(決議の方法)
第9条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
2 前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることはできない。この場合、その取締役の数は、前項の出席取締役の数に算入しない。

(決議事項)
第10条 取締役会は、本規程の別表に掲げる事項につき決議する。

(報告事項等)
第11条 取締役は、法令に定められた事項のほか、取締役会が必要と認めた事項につい て、取締役会に報告しなければならない。
2 競業取引または会社との間で取引を行った取締役は、 その取引につき重要な事項を取締役会に報告しなければならない。

(議事録)
第12条 取締役会が開催された日時及び場所、取締役会の議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定められた事項については、議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印する。

附則

(実施期日)
本規程は、20○○年○月○日から施行する。

別表

(取締役会付議事項)
1 取締役に関する事項
(1) 代表取締役および役付取締役の選定および解職
(2) 取締役の競業取引の承認
(3) 取締役と当会社および関係会社との取引の承認
(4) 常勤取締役の他会社役員の兼任の承認

2 株式に関する事項
(1) 株式の発行
(2) 自己株式の取得、処分、消却
(3) 株式分割
(4) 株式無償割当て、新株予約権無償割当て
(5) 基準日の設定
(6) 株主名簿管理人およびその事務所取扱場所の選定

3 株主総会に関する事項
(1) 株主総会の招集
(2) 株主総会の議題および議案の決定

4 決算に関する事項
(1) 計算書類および附属明細書の承認
(2) 事業報告および附属明細書の承認

5 重要な業務執行に関する事項
(1) 1件金1千万円以上の資産の取得
(2) 1件金1千万円以上の借入
(3) 年度予算案の承認

6 その他の事項
(1) 重要な訴訟の提起
(2) 株主総会において授権された事項
(3) その他、取締役会が特に必要と認めた事項